私道の寄附による町道認定について
南会津町では、以下の要件に適合する私道について、寄附をしていただくことで町道として認定することができます。
町道認定のための主な要件
1.道路幅員・接続要件
次のいずれかに該当する幅員4メートル以上の道路
- 両端が公道(国道、県道及び町道)に接続している道路
- 終端が国、地方公共団体等の所有する公園、広場その他これらに類する公共施設に接続し、自動車の転回に支障のない袋路状道路
- 5世帯以上の住居又は5宅地以上の土地(分筆が済んでいるものに限る。)が接する延長35メートル以下の袋路状道路
- 自動車の転回広場(延長は、10メートル以内とし、設置位置の限定はしない。)が延長70メートル以内に1か所、以降延長35メートル以内ごとに1か所設置されている延長35メートルを超える袋路状道路
- 幅員が6メートル以上の袋路状道路
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路位置指定(以下「道路位置指定」という。)を受けている道路
2.道路用地等
次のすべての要件を満たすこと。
- 所有者の承諾を受けていること。
- 隣接する土地所有者の同意を受けていること。
- 所有権以外の権利が設定されている場合には、所有権移転登記までにこれを抹消すること。
- 通行可能であり、舗装された路面が整備されていること。
- 公道との接続箇所並びに私道内の交差、接続及び屈曲箇所(交差、接続及び屈曲により生じる角度が120度以上の場合を除く。)に長さが2メートル以上の両側隅切り又は長さが4メートル以上の片側隅切りが設置してあること。ただし、道路位置指定を受けた隅切りの場合は、その形状とする。
- 道路部分に突出する物件がないこと。
- 道路の縦断勾配が、南会津町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年南会津町条例第6号)第22条に定める基準値以下であること。
- 道路側溝等の排水施設があるときは、清掃及び補修を行い、併せて寄附すること。
- 道路雨水の排水流末が公道又は公の排水施設に確保されていること。この場合において、国又は地方公共団体が管理する用地を占用しているときは、当該用地を管理する者の許可を得ていること。
【参考】南会津町私道の寄附採納基準要綱
申請の流れ

申請に必要な書類
事前申請書
- 私道寄附採納事前調査申請書(様式第1号)(Wordファイル:49KB)
- 案内図
- 公図の写し
- 地積測量図
- 道路構造図(横断図及び縦断図を含む。)
- 占用物件がある場合にあっては、占用物件の位置図及び構造図
- 土地登記事項証明書
- 2人以上の所有権者がある場合にあっては、土地所有者全員の委任状
- 生活排水施設を継続して維持管理する旨の承諾書
- その他町長が必要と認める書類
寄附申込書類(町から寄附受入書が届いたとき)
- 寄附申込書(様式第3号)(Wordファイル:48KB)
- 登記原因証明情報兼登記承諾書(関係土地所有者全員分)
- 印鑑登録証明書(関係土地所有者全員分、法人にあっては印鑑証明書及び資格証明書)
- 住民票及び戸籍の附票(登記簿上の住所と現住所が違う場合、関係土地所有者全員分)
- その他町長が必要と認めるもの
更新日:2021年07月19日