重度心身障がい者医療費助成制度について
重度心身障がい者に対して、医療費の自己負担分の全額または一部を助成します。
ただし、本人及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合は対象外となります。
また、入院時の食事代や生活療養費(部屋代等)は助成対象外です。
対象者について
原則、町内に住所を有し、下記のいずれかに該当する者。
- 1級または2級の身体障害者手帳所持者
- 3級の内部障がい者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の機能障害に限る。)
- 療育手帳Aの所持者
- 療育手帳Bの所持者であり、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者
- 2級または3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり、身体障害者手帳または療育手帳の所持者
申請について
助成を受けるには申請が必要となります。手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 受給者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカード
申請窓口は、本庁健康福祉課または各総合支所町民課となります。
助成開始時期について
申請をおこなった日の翌月の1日からとなります。
更新について
毎年、更新します。
期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
受給資格に変更がない場合は、自動的に受給者証を郵送します。(7月下旬頃)
変更について
下記に該当する場合は、変更手続きをおこなってください。
- 加入医療保険に変更があった場合
- 住所や氏名に変更があった場合
- 振込口座に変更があった場合
- 65歳になった場合
- 生活保護を受給された場合
- お持ちの障害者手帳の等級に変更があった場合
返還について
下記に該当する場合は、返還手続きをおこなってください。
- 死亡した場合
- 転出した場合
- 生活保護を受給された場合
- お持ちの障害者手帳の等級が本事業の該当等級でなくなった場合
更新日:2025年04月08日