戦没者等の遺族に対して「第12回特別弔慰金」が支給されます

更新日:2025年05月19日

 今日の我が国の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に対し、改めて弔意の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
 つきましては、次のとおり相談・請求を受け付けますので、事前に電話で予約のうえ、戦没者等の関係書類及び前回請求時の資料、印鑑等をご持参ください。

支給対象者

 令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
 (注意)請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類等

請求書類等(本庁・各支所窓口で用意しております)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・委任状(請求者が窓口に来られない場合に必要です)
※前回請求したときの裁定通知書や国債等をお持ちの方は、あわせてご持参ください。

戸籍書類等
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
※請求者の状況により、この他にも戸籍書類等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

本人確認書類
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※委任状により手続きを行う場合は、委任者(請求者)と受任者(代理人)の本人確認書類をご持参ください。

請求窓口・お問い合わせ

 (注意)請求書の受付窓口は、請求者が居住する市区町村となります。

  • 本庁 健康福祉課 社会福祉係(電話番号0241-62-6170)
  • 舘岩総合支所 町民課 住民係(電話番号0241-78-3325)
  • 伊南総合支所 町民課 住民係(電話番号0241-76-7713)
  • 南郷総合支所 町民課 住民係(電話番号0241-72-2224)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6170 
ファックス:0241-62-6106

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