ヤングケアラーを知っていますか?
ヤングケアラーとは
ヤングケアラーとは、一般的に大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行うこども・若者のことをいいます。
※令和6年6月5日に国会で可決・成立し、同年6月12日付で公布された「子ども・若者育成支援推進法」の一部改正により、ヤングケアラーを関係機関等が各種支援に努めるべき対象として法律上明記されました。これまで、ヤングケアラーの明確な定義はありませんでしたが、今回の法律改正に伴い、『家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者』と定義されました。(18歳未満に加え、おおむね30歳未満(その状況等に応じ40歳未満も者も対象)になります。)

https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/(こども家庭庁HPより)
ヤングケアラーの問題点とは?
大切な家族のために家の手伝いをすることは、とても素晴らしいことです。一方、家事や家族の世話などで年齢や成長段階に見合わない負担や責任が続くと、次のような影響が出てしまうことがあります。

過度に家族のケアを担うことで、学業や就職・友人関係などに影響が出てしまうことがあります。また、日頃から大人の愚痴を聞かされ続けたことで、心を傷め心身に不調をきたすお子さんが多く見られます。
生活実態に関するアンケート調査について
令和7年度、本町では町立中学校に通う生徒253名に協力いただき、生活実態に関するアンケート調査(ヤングケアラー調査)を実施しました。ご協力いただいた調査から見えてきたことをご報告します。

周囲にこんなお子さんはいませんか?
ヤングケアラーの問題は外からは非常に見えにくいと言われています。家庭内の問題であるため「表面化」しづらく、こども自身やその家族が「ヤングケアラー」であることを認識していない場合があります。だからこそ、周りが『気づき、声をかけ、手を差しのべる』ことがとても大切です。
以下に気づくきっかけの例を紹介します。こんなこどもがいたら「ヤングケアラー」かもしれません。身近なところにいるお子さんに一度目を向けていただけるとありがたいです。
学校・保育所など
- 本人の健康状態に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である
- 遅刻や早退が多い
- こども同士よりも大人と話が合う
- 幼いきょうだいの送迎をしていることがあるきょうだいの身辺のお世話をしていると話すことがある
介護・障がい福祉事業所など
- 家族の介護、介助をしている姿を見かけることがある
- 日常の家事をしている姿を見かけることがある
- 家庭訪問時や来所相談時に常にそばにいる
医療機関など
- 家族の付き添いをしている姿を見かけることがある(平日等)
- 家族の介護、介助をしている姿を見かけることがある
地域
- 学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある
- 毎日のように買い物や洗濯などの家事をしている姿を見かける
- 生活を支えるためにアルバイトをしている
おねがい
こどもや若者が家族をケアすることの全てが問題ではありません。ヤングケアラーの大きな問題は、本来守られるべきこども・若者自身の権利が守られず、誰にも相談できずに抱え込んでいる可能性がある点です。
もしみなさんの周囲に「ヤングケラーかも?」というこども・若者がいたら、相談窓口にご連絡ください。また、自分がヤングケアラーかもと思ったら、一人で抱え込まず、自分の気持ちを信頼できる相手に話して欲しいと思います。周りの人に自分のことや家族のことを話しづらいとき、相談窓口の職員は、いつでも連絡をお待ちしています。
相談窓口
南会津町こども家庭センター「えがお ぷらす」
南会津町役場健康福祉課子育て支援係内
【電話】0241-62-6170
【メール】egao@minamiaizu.org
【Instagram】https://www.instagram.com/minamiaizutown_egao/
※必要に応じて、介護保険係や社会福祉係と連携して対応します。お気軽にご相談ください。
福島県相談窓口
LINE相談窓口『ふくしま親子・ヤングケアラーのための相談』
ヤングケアラー支援のためのハンドブック・マニュアルについて
町民の皆さまや学校、民生委員・児童委員など、日頃からこどもと接する機会の多い方が、ヤングケアラーに気づいたときに相談窓口につなぐことができるよう「支援制度」をまとめたハンドブックを福島県が作成しています。ヤングケアラーに気づいた際や、どこに相談すればよいか迷った際にご活用ください。
福島県ヤングケアラー支援のためのハンドブック・マニュアルについて(ホームページ)
南会津町版ヤングケアラーチェックリスト
ヤングケアラーチェックリスト (PDFファイル: 4.1MB)
出典
こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/)
こども家庭庁 特設ページ(https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/)
(参照 令和8年2月20日)








更新日:2026年03月10日