下水道使用料等に係る不服申立等について

更新日:2024年02月28日

下水道使用料、排水施設使用料に係る不服申立等

 

通知された下水道使用料等に不服がある場合は、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、南会津町長に対して審査請求をすることができます。

 

前述の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヵ月以内に、南会津町を被告として(南会津町長が被告の代表となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3ヵ月を経過しても裁決がないとき。

(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。