戸籍の氏名にフリガナが記載されます

更新日:2025年05月19日

戸籍の振り仮名バナー

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。

施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

制度の概要

通知書(ハガキ)の発送

戸籍に記載する予定のフリガナの通知書を送付します。

発送時期

令和7年7月上旬

対象者

南会津町が本籍の方(基準日:令和7年5月26日)

(注意)南会津町住所で他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期が異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。

通知書に記載されているフリガナを確認してください

戸籍に記載する予定のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です

フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。

窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。

オンラインの届出について(法務省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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