戸籍の氏名にフリガナが記載されます

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
制度の概要
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに? (PDFファイル: 8.1MB)
通知書(ハガキ)の発送
戸籍に記載する予定のフリガナの通知書を送付します。
発送時期
令和7年7月上旬
対象者
南会津町が本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
(注意)南会津町住所で他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期が異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。
通知書に記載されているフリガナを確認してください
戸籍に記載する予定のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、フリガナの届出が必要です
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
更新日:2025年05月19日