20歳到達時の国民年金の手続き

更新日:2021年10月27日

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金へ加入することが義務付けられています。

※厚生年金等に加入している方を除きます。

国民年金の加入

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に第1号被保険者として加入したことをお知らせする文書が届きます。

1.20歳の誕生日からおおむね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

2.「国民年金加入のお知らせ」とは別に「年金手帳」が届きます。

年金手帳は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る際などに必要になりますので、大切に保管しましょう。

国民年金保険料の納付

国民年金保険料の納付方法は、以下のとおりです。

1.口座振替

2.クレジットカード納付

3.金融機関、コンビニ窓口、ATMによる納付

4.電子納付(ペイジー)

国民年金保険料額と前納(前払い)の割引額

令和3年度 1カ月分保険料額
16,610円

▼前納(前払い)保険料 

    毎 月 納 付

納付書・クレジット

(前納)

口座振替(前納) 口座振替(早割)

1カ月

保険料 16,610円 16,560円
割引額 50円
半年分 保険料 99,660円 98,850円 98,530円 99,360円
割引額 810円 1,130円 300円
1年分 保険料 199,320円 197,700円 197,060円 198,720円
割引額 1,620円 2,260円 600円
2年分 保険料 398,400円 383,810円 382,550円 397,200円
割引額 14,590円 15,850円 1,200円

免除・猶予制度や学生納付特例制度

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

この制度を利用することで、将来の年金受給権を確保するだけでなく、万一の事故などにより障害を負った時の障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

1.免除(全額免除・一部免除)申請

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合

2.納付猶予申請

50歳未満(学生を除く)の方で、本人、配偶者それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合

3.学生納付特例制度申請

大学、大学院、短大、高等学校等に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある場合

 

申請方法

申請書を住民生活課または各総合支所町民課の窓口、もしくはお近くの年金事務所へご提出ください。

免除・納付猶予申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

2.雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー(失業等の場合)

申請書は、下部からダウンロードできます。また、住民生活課または各総合支所町民課の窓口にも備え付けてあります。

学生納付特例申請に必要なもの

1.国民年金保険料学生納付特例申請書

2.学生証の写しまたは在学証明証の原本

申請書は、下部からダウンロードできます。また、住民生活課または各総合支所町民課の窓口にも備え付けてあります。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 国保年金係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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