国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産をされた際に、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに法定免除、国民年金保険料免除・納付猶予または学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
1.単胎の場合
例▷令和3年4月に出産した(または予定日)場合
3カ月前 | 2カ月前 |
1カ月前 |
出産(予定)日 |
1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
― | ― | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ― |
2.多胎(2人以上妊娠)の場合
例▷令和3年4月に出産した(または予定日)場合
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 |
出産(予定)日 |
1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ― |
申請方法
届書を住民生活課または各総合支所町民課の窓口、もしくはお近くの年金事務所へご提出ください。
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
産前産後免除申請に必要なもの
1.国民年金被保険者関係届書
2.母子手帳等(出産予定日が確認できる書類)
届出書は下部からダウンロードできます。また、住民生活課または各総合支所町民課の窓口にも備え付けてあります。
なお、出産後に申請をされる場合は母子手帳の添付は不要となります。
付加保険料の納付
産前産後期間は、付加保険料を納付することができます。
納付を希望される方は、国民年金被保険者関係届書の提出が必要です。
また、付加保険料が承認されている方で納付を希望されない場合にも、届け出が必要となりますので、お知らせください。
更新日:2021年08月05日