離婚するときの届出

更新日:2026年08月13日

協議離婚届

協議離婚届の詳細

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出人

夫及び妻

成人の証人2名の署名が必要となります(押印は任意です)

届出場所

本籍地又は夫・妻のいずれかの住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(窓口備付)
  • 届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑、スタンプ式不可)※押印は任意です
  • 届出人の本人確認書類
     本人確認書類は下記の「本人確認書類一覧」でご確認ください。
    本人確認書類一覧(PDFファイル:70.9KB)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

 

 令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

裁判離婚届

裁判離婚届の詳細

届出期間

裁判確定の日から10日以内

届出人

裁判の申立人

届出場所

届出人の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(窓口備付)
  • 裁判の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑(スタンプ式不可)※押印は任意です
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

 

 令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

戸籍法77条の2の届出(婚姻中の氏を離婚後も使用したい場合)

戸籍法77条の2の届出の詳細

届出期間

離婚の日から3か月以内

(注意)離婚届と同時に届出ができます

届出人

離婚により氏が変わった方

届出場所

届出人の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 戸籍法77条の2の届出書(窓口備付)
  • 届出人の印鑑(スタンプ式不可)※押印は任意です
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

 

 令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

注意事項

  • 配偶者が離婚前の氏をそのまま使用する場合は、上記の「戸籍法77条の2の届出」が必要となります。
  • 離婚届を提出しただけでは住所は異動しません。 住所を異動する場合は、別途住所変更の届出が必要となります。
  • 本人確認ができなかった場合、届出がされたことを確認するための通知を送付します。
  • 離婚届を提出しただけではお子さんの氏は変わりません。家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出する必要があります。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

<未成年の子がいる場合>父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)の見直しについて

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日施行しました。

   この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 詳しくは法務省ホームページまたは法務省作成のパンフレットをご覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕法務省ホームページ(外部リンク)

別居や離婚をする前に必ずお読みください

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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