離婚するときの届出
協議離婚届
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届出期間 |
届出の日から効力が発生します。 |
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届出人 |
夫及び妻 成人の証人2名の署名が必要となります(押印は任意です) |
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届出場所 |
本籍地又は夫・妻のいずれかの住所地の市区町村役場 |
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届出に必要なもの |
令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。 |
裁判離婚届
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届出期間 |
裁判確定の日から10日以内 |
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届出人 |
裁判の申立人 |
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届出場所 |
届出人の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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届出に必要なもの |
令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。 |
戸籍法77条の2の届出(婚姻中の氏を離婚後も使用したい場合)
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届出期間 |
離婚の日から3か月以内 (注意)離婚届と同時に届出ができます |
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届出人 |
離婚により氏が変わった方 |
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届出場所 |
届出人の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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届出に必要なもの |
令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。 |
注意事項
- 配偶者が離婚前の氏をそのまま使用する場合は、上記の「戸籍法77条の2の届出」が必要となります。
- 離婚届を提出しただけでは住所は異動しません。 住所を異動する場合は、別途住所変更の届出が必要となります。
- 本人確認ができなかった場合、届出がされたことを確認するための通知を送付します。
- 離婚届を提出しただけではお子さんの氏は変わりません。家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出する必要があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
子の氏(姓)の変更手続き (PDFファイル: 80.1KB)
<未成年の子がいる場合>父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)の見直しについて
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日施行しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは法務省ホームページまたは法務省作成のパンフレットをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕法務省ホームページ(外部リンク)








更新日:2026年08月13日