住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、閲覧が不当な目的による場合や、請求理由が不当なものと認められる場合、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられません。
住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるもの
閲覧できる要件
- 世論調査(放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関による調査)
- 学術研究・調査(大学その他の学術研究機関・団体、所属する者による研究・調査)
調査結果・研究等を学会等を通じて公表あるいは報道し、成果が社会に還元されると認められるもの。 - 前2号以外の調査研究(統計調査研究)
調査結果・研究の公表が国・地方公共団体の施策の企画・立案、他の機関の学術研究に利用されることが見込まれるなど、その成果が社会に還元されると認められるもの。 - 町長が必要と認めるもの。
マンションの管理組合の長等が管理業務を行うため当該マンションの居住者を確認する必要があり、他に手段がない場合など町長が特に必要と認めた場合は、閲覧することが出来ます。その他特別な理由がある場合は事前にお問い合わせください。
閲覧の申請方法
閲覧申請は、事前に次の書類の提出により受け付けます。
1. 閲覧申出書(同じ項目等が記載されていれば、違う書式でも結構です。)
2. 申出理由に係る調査等の概要が分かる資料(調査票、大学・研究所等の責任者による証明書、裁判関係資料等)
3. 法人登記事項証明書その他法人の概要が分かる書類(閲覧請求者が法人の場合)
4. プライバシーポリシー等個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者等の対応が分かる書類(閲覧請求者が法人の場合)
5. 閲覧により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書
閲覧者の確認
閲覧できるのは、請求または申出の際に指定した閲覧者に限ります。
閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧される方は、次の本人確認書類をお持ちください。
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することが分かるもの - 郵便により当該閲覧者に文書照会した回答書
閲覧に際しての注意事項
- 予約時間は厳守してください。
- 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
- 閲覧席で、携帯電話等の電子機器の使用はできません。
- 偽りその他不正な手段によって閲覧をし、またはさせた場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、もしくは第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
閲覧手数料
- 1件につき300円
更新日:2024年06月04日