国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。利用には出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効になります。
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請受取りが可能になります。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
- 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
(注意)日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。
必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
【本人による手続き】
- マイナンバーカード
(注意)暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。(注1)
- 委任状(注2)
【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書及び委任状(注3)
(注1)住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。
(注2)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。
下記の様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください。
(注3)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から住民生活課戸籍住民係(0241-62-6120)まで電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
委任状(法定代理人または同一世帯の方) (PDFファイル: 84.4KB)
届出期間
国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り手続きについて
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請受取りについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて
国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続きについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
更新日:2024年06月17日