犯罪被害者等見舞金等
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族へ、生活への不安解消・経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給します。
見舞金等の種類、金額、要件
- 遺族見舞金 60万円
犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。
- 重症病見舞金 30万円
犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。
- 転居費用助成金 上限20万円
犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者又はその遺族に対し、新たな住居に転居するために要する費用を助成します。
南会津町犯罪被害者等見舞金等チラシ (PDFファイル: 311.9KB)
住所要件
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、南会津町内に住所を有する被害者または遺族
申請期限
犯罪被害の発生を知った日から2年以内
※重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内
※転居費用助成金については、犯罪被害が発生した日から1年以内
更新日:2025年01月21日