国民年金保険料の育児期間における免除制度

更新日:2026年09月28日

お子さまを育てている方は、育児のための免除制度を利用できます

令和8年10月より、国民年金第1号被保険者を対象とした、育児で保険料が免除される制度が始まります。

お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで国民年金の保険料が免除されます。

育児免除制度では、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までが免除の対象期間です。

育児免除期間イメージ

育児免除期間イメージ

申請方法

マイナポータルから電子申請いただくか、届書(紙)を住民生活課または各総合支所窓口、もしくはお近くの年金事務所へご提出ください。

育児免除申請に必要なもの

●国民年金被保険者関係届出書

届出書は、住民生活課または各総合支所窓口にも備え付けてあります。

※電子申請を行う場合は、届出書の提出は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 国保年金係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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