議員の請負状況の公表
公表の概要
地方自治体の議員個人がその町に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年の議員のなり手不足に対応するため、地方自治法の一部が改正され、議員が各会計年度において、支払いを受ける請負の対価の総額で300万円を上限に規制が緩和されました。
南会津町議会では、議員の町に対する請負の状況を公表することで、透明性を確保し、議会運営の公正を図るため、「南会津町議会議員の請負状況の公表に関する条例」を制定しました。
関係条例等
南会津町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 (PDFファイル: 94.2KB)
南会津町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 (PDFファイル: 212.7KB)
請負の状況
・本条例は、令和5年4月1日以降の請負から適用されます。
・議員より、前年度分の市からの請負状況について、報告書の提出があった場合、毎年9月1日までに更新します。
また、その翌日以降は、提出された請負状況等報告書と一覧表を執務時間中に議会事務局で閲覧ができます。
更新日:2024年09月10日