生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2021年04月01日

 南会津町では、町内の中小企業等の先端設備等の導入を促し、労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
 これにより、町内に事業所を有する中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため「先端設備等導入計画」を作成し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本町の認定を受けることができます。
 町の認定を受けた中小企業者等が、一定の要件を満たした先端設備の導入を行った場合、導入した先端設備等に係る固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロに軽減)や、国の補助金(ものづくり補助金等)における優先採択(審査時の加点)などの支援措置を受けることができます。

1.導入促進基本計画について

概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:南会津町内全域
  • 対象業種、事業:全ての業種、労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:平成30年7月6日から3年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいづれか

2.先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置されたもので、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 制度の詳細につきましては、下記の資料・リンク先をご覧ください。

3.先端設備等導入計画の策定について

 先端設備等導入計画の策定の際には、以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。

認定に係る流れ

認定に係る流れ図
  • 先端設備等導入計画の認定申請前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
    経営革新等支援機関については以下のリンク先をご覧ください。
     「経営革新等支援機関認定制度の概要」(中小企業庁ホームページ)
  • 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する自治体に申請してください。
  • 設備の取得は、「先端設備等導入計画」を南会津町が認定した後となりますのでご注意ください。

4.町への申請について

 以下の必要書類を揃えたうえで、南会津町役場商工観光課に提出してください。
 ご提出いただいた後、町で審査し、「導入促進基本計画」に適合する場合には、認定書を発行いたします。

提出書類等

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 
    先端設備等導入計画に係る認定申請書【記載例】
  2. 認定支援機関確認書
  3. 工業会等の証明書(固定資産税の特例を受ける場合)
  4. 先端設備等に係る誓約書
    (工業会等の証明書が申請時に間に合わない場合)
  5. チェックシート
  6. その他必要と思われる書類(見積書等)

工業会証明書について

 工業会等による証明書については、固定資産税の特例を受ける場合必要となります。
 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
 工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
 (注意)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。

 なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、3.工業会証明書・4.誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
 計画認定後の先端設備等取得による固定資産税(償却資産)の特例措置に係る申告については、税務課償却資産担当にお問い合わせください。

5.関連情報

 以下のリンク先をご参照ください。

  1. 「生産性向上特別措置法」の詳細
     中小企業庁ホームページ
  2. 優先採択の対象となる補助金一覧

6.お問い合わせ

先端設備等導入計画の認定に関すること

 商工観光課 商工振興係
 電話番号:0241-62-6200 ファクス番号:0241-62-1288

固定資産税の特例に関すること

 税務課 固定資産税係
 電話番号:0241-62-6110 ファクス番号:0241-62-6106

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6200
ファックス:0241-62-1288

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