土地に対する課税
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
~その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(床面積の4分の1以上が居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
~その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じた一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
更新日:2021年04月07日