対象となる資産

更新日:2021年04月01日

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる 機械・器具・備品等をいいます。

その内容を例示しますと、

  1. 建築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車・客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。
したがって、例えばミシンを家庭用に使用している場合には課税対象となりませんが、 事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、

  1. 耐用年数1年未満の資産、
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
    (いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの (いわゆる一括償却資産)、
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。

(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

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