税額算定(2)
固定資産を評価し、その価格等を決定します
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、 市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、 固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成18年度は第一年度です。)
しかし、第二年度又は第三年度において [1] 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、[2] 土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
固定資産課税台帳の縦覧
償却資産以外の町内全域の土地又は家屋の評価額(所有者の住所・氏名を除く)を縦覧することができます。縦覧期間は、毎年4月1日から5月末日(固定資産税の第1期納期限)までで、土地の固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
なお、縦覧制度では、自分の固定資産についても価格だけしか知ることができません。税額などの課税登録事項を確認するには、閲覧制度(下記参照)をご利用ください。また、納税通知書と一緒に送付される課税明細書により知ることもできます。
固定資産課税台帳の閲覧
自分が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。この制度では、納税義務者本人以外に借地・借家人等も権利部分の閲覧が可能です。
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合は、通常よるべきものとされている税率は、1.4/100(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、2.1/100(制限税率)を超えない範囲で標準税率とは異なる税率を定めることができます。南会津町は1.4/100(標準税率)を採用してます。
税額等を記録した納税通知書を納税者あてに通知します
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。
南会津町の納期限は5月末日、7月末日、12月末日、2月末日の4回です。

納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
更新日:2021年04月01日