家屋に対する課税

更新日:2021年04月01日

評価の仕組み

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格 … 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率 … 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

新築住宅の減額措置

 一定要件を満たした新築住宅については、新築後の一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • ア 専用住宅や併用住宅であること。
     (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • イ 床面積要件…床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建て住宅以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
床面積要件詳細

新築時期

床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)

平成12年1月2日から平成13年1月1日までの新築分

40平方メートル
(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下

平成13年1月2日から平成17年1月1日までの新築分

50平方メートル
(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下

平成17年1月2日以降の新築分

50平方メートル
(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額の対象となる住宅

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • ア 一般の住宅_(イ以外の住宅)…新築後3年度分
  • イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
  • ウ 「長期優良住宅」として認定を受けた一般の住宅(エ以外の住宅)
    …新築後5年度分
  • エ 「長期優良住宅」として認定を受けた3階建て以上の中高層耐火住宅等
    …新築後7年度分

(注意)なお、認定長期優良住宅として減額措置を受ける場合は認定通知書の写しが必要となります。

取り壊された家屋

住宅や倉庫など家屋を取壊した時は届出をしなければなりません。

  1. 住宅新築のため、従前の住宅を取壊した時
  2. 増築や改築によって一部分を取壊した時
  3. 火災などによって建物が焼失した時
  4. その他取り壊しにより建物がなくなった場合など

 固定資産税は賦課期日の1月1日現在の所有者に対し課税されるため、期間内に届出がない場合は従前のまま課税されることになりますのでご注意ください。

固定資産価格や納税通知書の内容に疑問がある場合は?

南会津町役場税務課固定資産税係にお問い合わせください。
担当者が個別の内容について説明させていただきます。

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伊南総合支所町民課住民係

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南郷総合支所町民課住民係

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