個人住民税(町県民税)の電子申告について(令和8年度分から)
eLTAX※1の「個人住民税電子申告システム」サービスが令和8年1月5日から開始になりました。
このシステムの開始により、マイナンバーカードがあれば、スマートフォンやパソコンから個人住民税申告書の作成及び提出が、一連の手続きでできるようになります。
令和8年度分(令和7年分の所得の申告)から利用可能です。(過年度分は申告できません。)
概要については、ページ下部に掲載のリーフレット及び「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ」をご覧ください。
※1 eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
利用方法
下記「個人住民税電子申告システム」(外部サイト)から個人住民税の電子申告ができます。
eLTAX個人住民税電子申告システムの操作方法は下記の動画(外部サイト)をご確認ください。
個人住民税の電子申告を行う上で必要なもの
マイナンバーカード
数字4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号、半角6~16文字の署名用電子証明書暗証番号が必要になります。
申告用デバイス
スマートフォンで申請する場合
ICカード読み取り機能付きのスマートフォンが必要となります。またマイナポータルアプリのインストール※2が必要となります。
パソコンで申請する(スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る)場合
パソコン及びICカード読み取り機能付きのスマートフォンが必要となります。またマイナポータルアプリのインストールが必要となります。
スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る場合には、マイナポータルアプリの[二次元コードの読み取り]からカメラを起動し、パソコンに表示された二次元コードを読み取ってください。
パソコンで申請する(ICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取る)場合
パソコン及びICカードリーダライタが必要となります。また、パソコン用のマイナポータルアプリのインストール、ブラウザ拡張機能の設定及びICカードリーダライタの接続設定※2が必要となります。
※2 マイナポータルアプリのインストール方法及びブラウザ拡張機能の設定方法については、以下のデジタル庁サイトをご参照ください。
≫マイナポータルアプリのインストール方法(外部サイト)
≫ブラウザ拡張機能の設定方法(外部サイト)
メールアドレス
申告の完了通知や手続き結果等は、設定をしたメールアドレスに届きます。
通知を受け取るメールアドレスの準備が必要となります。
申告内容に関わる各種添付書類(PDF等のデータ、または写真データ)
1 営業、農業、不動産の収入がある方は、収支内訳書
2 給与、公的年金の収入がある方は、源泉徴収票、給与明細など
3 上記以外の所得がある方は、その支払通知書など(個人年金、配当など)
4 自分が支払ったことを証明する次のもの
(1)国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・各種健康保険料・
小規模 共済掛金の領収書又は納付額通知書など
(2)各種保険料控除証明書(生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険、旧長期損害保険)
(3)医療費控除の適用を受ける場合は「医療費控除の明細書」、医療費通知(原本)
(4)セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細
書」、適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類など
5 本人又は扶養控除を受ける方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控
除対象者認定書など
6 寄附金控除の対象となる寄附をした方は、その受領証(ふるさと納税のワンストップ特例申請を
行った分を含む)
注意事項
あくまで本システムは「個人住民税(町県民税)」の申告です。所得税の納付や還付がある方は「e-Tax(イータックス)」をご利用ください。なお、確定申告をした人は、住民税申告を行う必要はありません。








更新日:2026年08月17日