個人住民税の給与からの特別徴収制度について

更新日:2021年04月07日

 福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、平成27年度または平成28年度に一斉に指定する取組を実施していくことになりました。

詳しくは下記URLより南会津地方振興局県税部のホームページをご覧ください。

個人住民税の特別徴収制度とは

 個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

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