町県民税

更新日:2021年08月03日

個人町民税は、町内に住所があり、前年(1月〜12月)に一定以上の所得があった人、また、町内に住所はないが、町内に事務所・事業所・家屋敷がある人に課税されます(家屋敷課税)。

個人町民税は、個人県民税とあわせて町県民税(住民税)と呼ばれます。個人県民税は個人町民税と一緒に納めていただいた後、町から県へ送られます。

個人町民税を納める人(納税義務者)

納税義務者と納税額について

納税義務者

納める税額

町内に住所がある人

均等割額と所得割額

町内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている 個人で町内に住所がない人

均等割額

(注意)町内に住所があるかどうか、また、事務所などを持っているかどうかは、
毎年1月1日現在(これを「賦課期日」といいます)の状況で判断します。

町県民税でいう「住所のある人」とは
住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人、という意味です。しかし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われます。

個人町民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1.  生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2.  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(注釈)
  • 均等割がかからない人
    前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下である人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+16万8千円
    (注釈)ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は38万円
  • 所得割がかからない人
    前年中の総所得金額の合計金額が、次の算式で求めた額以下である人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+32万円
    (注釈)ただし、・控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円

税率と税額の計算

均等割額

一定金額を超える所得があれば一律にかかります。また、南会津町内に住んでいない人で、町内に家屋敷がある人もかかります。

標準税率について

 

標準税率(年額)

町民税

3,500円

県民税

2,500円(注釈)

(注釈)福島県では、 森林環境保全のため、森林環境税が導入され、均等割額に1,000円が上乗せされています。

所得割額

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

 課税所得金額 × 税率 − 調整控除 - 配当控除額等 = 所得割額

所得割の税率表

町民税

県民税

6%

4%

10%

(注意)分離課税所得の税率は、上記と異なります。

申告

毎年1月1日(賦課期日)に南会津町内に住んでいる人は、前年中の収入を町に申告しなければなりません。
申告書の提出期限は、3月15日です。

申告しなくてもよい人

  1.  所得税の確定申告をした人
  2.  前年中の所得が給与のみで、年末調整をした人
  3.  65歳以上で年金以外に収入がなく、年金収入が120万円以下の人
  4.  前年中に所得がなく、町内居住の家族の税法上の扶養になっている人

(注意)税務関係証明が必要な方は、収入の有無に関わらず、申告が必要になります。

税金を納めるには(納税の方法)

町民税、県民税とあわせて納税することとなっていますが、納税の方法には、普通徴収(自分で納める方法)と特別徴収(給与から天引きする方法)の2つの方法があります。

普通徴収

事業所得者などの町民税は、前述の申告書に基づき計算された税額が、納税通知書によって町から納税義務者に通知され、通常6月、8月、10月と、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。

特別徴収

給与所得者については、給与の支払い者(「特別徴収義務者」といいます)が、町からの通知書により、毎月(6月から翌年の5月)の給与から税金を天引きし、納税義務者に代わって納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町税係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6110
ファックス:0241-62-6106

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