町県民税
個人町民税は、町内に住所があり、前年(1月〜12月)に一定以上の所得があった人、また、町内に住所はないが、町内に事務所・事業所・家屋敷がある人に課税されます(家屋敷課税)。
個人町民税は、個人県民税とあわせて町県民税(住民税)と呼ばれます。個人県民税は個人町民税と一緒に納めていただいた後、町から県へ送られます。
個人町民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 |
納める税額 |
---|---|
町内に住所がある人 |
均等割額と所得割額 |
町内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている 個人で町内に住所がない人 |
均等割額 |
(注意)町内に住所があるかどうか、また、事務所などを持っているかどうかは、
毎年1月1日現在(これを「賦課期日」といいます)の状況で判断します。
町県民税でいう「住所のある人」とは
住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人、という意味です。しかし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われます。
個人町民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(注釈)
- 均等割がかからない人
前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下である人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+16万8千円
(注釈)ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は38万円 - 所得割がかからない人
前年中の総所得金額の合計金額が、次の算式で求めた額以下である人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+32万円
(注釈)ただし、・控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円
税率と税額の計算
均等割額
一定金額を超える所得があれば一律にかかります。また、南会津町内に住んでいない人で、町内に家屋敷がある人もかかります。
|
標準税率(年額) |
---|---|
町民税 |
3,500円 |
県民税 |
2,500円(注釈) |
(注釈)福島県では、 森林環境保全のため、森林環境税が導入され、均等割額に1,000円が上乗せされています。
所得割額
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額 × 税率 − 調整控除 - 配当控除額等 = 所得割額
町民税 |
県民税 |
計 |
---|---|---|
6% |
4% |
10% |
(注意)分離課税所得の税率は、上記と異なります。
申告
毎年1月1日(賦課期日)に南会津町内に住んでいる人は、前年中の収入を町に申告しなければなりません。
申告書の提出期限は、3月15日です。
申告しなくてもよい人
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与のみで、年末調整をした人
- 65歳以上で年金以外に収入がなく、年金収入が120万円以下の人
- 前年中に所得がなく、町内居住の家族の税法上の扶養になっている人
(注意)税務関係証明が必要な方は、収入の有無に関わらず、申告が必要になります。
税金を納めるには(納税の方法)
町民税、県民税とあわせて納税することとなっていますが、納税の方法には、普通徴収(自分で納める方法)と特別徴収(給与から天引きする方法)の2つの方法があります。
普通徴収
事業所得者などの町民税は、前述の申告書に基づき計算された税額が、納税通知書によって町から納税義務者に通知され、通常6月、8月、10月と、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
特別徴収
給与所得者については、給与の支払い者(「特別徴収義務者」といいます)が、町からの通知書により、毎月(6月から翌年の5月)の給与から税金を天引きし、納税義務者に代わって納めます。
更新日:2021年08月03日