セルフメディケーション税制のお知らせ(医療費控除の特例)
健康の保持増進および疾病予防に対して一定の取り組みをしている方が、平成33年12月31日 までに「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、その年の支払額が1万2千円を超える額(上限 8万8千円)を対象に、所得控除が受けられる制度です。
なお、生命保険金などの補てんがある場合は異なります。(詳しくは、下表のとおり。)
一定の取り組みとは?
申告対象の1月~12月の間に、申告者が次のいずれかを受けていることです。
- 保険者が実施する特定健康診査(メタボ健診)
- 職場で受けた定期健康診断(事業主健診)
- 保険者が実施する健康診査(人間ドックなど)
- 市町村が実施するがん検診
- 予防接種
スイッチOTC医薬品って何?
もともと医療用として使用されていた医薬品を有効成分や服用方法、用量が全く同じまま市販されている医薬品のことを指します。なお、対象商品には共通識別マークが表示されています。
確定申告に必要な書類
(注意)↑領収書に「控除の対象となる旨」が記載されている
- 改正「その1」
平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書の添付が必要です。
(注意)医療費控除の明細書は、医療を受けた個人・病院・薬局ごとに合計して記載 - 改正「その2」
医療保険者から交付を受けた医療通知を添付すると、明細の記入が省略できます。
(注意)平成29年から平成31年までは、医療費の領収書の添付または提示が可能
特例の適用
- 従前の医療費控除との両方を適用することはできません。
(注意)どちらか一方を申告者本人が選択します。 - 平成30年度(平成29年分)の申告から適用されます。
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支出の対象 |
申告に必要な書類 |
控除額の計算 |
控除限度額 |
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特例控除 |
本人、または本人と生計を同じにする配偶者、およびその他の親族の「スイッチOTC医薬品」の購入費 |
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控除対象医薬品の合計額-A-B
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最高8万8千円 |
医療費控除 |
本人、または本人と生計を同じにする配偶者、およびその他の親族の「医療費」 |
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医療費の合計額-A-B
(注意)合計所得金額が200万円以下の場合は「合計所得金額×5%」 |
最高200万円 |
(注釈)『「一定の取り組み」が確認できる書類』とは、次の記載があるものに限ります。
- 氏名
- 取り組みを行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるもの
更新日:2021年04月07日