法人町民税
南会津町に事務所や事業所がある法人に課税されます。
税率について
法人町民税は資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と所得に応じた「法人税割」からなります。
資本金等の額(注釈) |
従業員数 |
税率 |
---|---|---|
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
1千万円超 1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
(注釈)平成27年4月1日以後に開始する事業年度については「資本金等の額」と
「資本金+資本準備金」のいずれか大きい額になります。
開始事業年度 |
平成26年9月30日まで |
平成26年10月1日から |
令和元年10月1日以降 |
---|---|---|---|
法人税割の税率 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
関連書類
法人設立(事務所等設置)届出書は下記リンク「税務課」の「法人住民税の申請について」の欄をご覧ください。
法人移動(変更)届出書は下記リンク「税務課」の「法人住民税の申請について」の欄をご覧ください。
更正の請求書は下記リンク「税務課」の「法人住民税の申請について」の欄をご覧ください。
更新日:2021年04月01日