ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2024年02月15日

ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のフロー図

 ふるさと納税による個人住民税の軽減を受けるためには、確定申告が必要となりますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、寄附先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。

 確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、「ワンストップ特例」の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

ワンストップ特例の対象者は?

 次の要件をいずれも満たす方が対象となります。

  1. ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、確定申告を行う必要がない方。
    (地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する要件に該当する方)
  2. ふるさと納税をされる自治体の数が5以下である方
    (地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する方)

手続きの方法は?

 (注意)2016年よりマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。
 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」を添付の上、商工観光課まで郵送してください。
 寄附の納入が確認でき次第、受付書を返送いたします。

《提出いただくもの》

  1. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  1. 個人番号確認の書類…個人番号カードの裏の写し、又は、個人番号が記載された住民票の写し
  2. 本人確認の書類(顔写真貼付のもの)…個人番号カードの表の写し、又は、運転免許証の写し

留意点

  1. 平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。
     平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、確定申告を行う必要があります。
  2. 確定申告を予定されている方は該当となりません。
     株式投資や医療費控除など確定申告する人には適用されませんので、確定申告が必要になります。
  3. 申請後に住所変更等があった場合、変更届の提出が必要となります。
     ワンストップ特例の申請・受付後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、商工観光課に変更届出書を提出してください。

提出先、問い合わせ先

〒967-0004
 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1
 南会津町役場 商工観光課 商工振興係
 電話番号 : 0241-62-6200

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6200
ファックス:0241-62-1288

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