令和6年度より相続登記が義務化されます
相続した不動産(土地・建物)について、相続登記(名義変更)はお済みですか。
相続登記をしていないと、様々な問題が発生し、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。
相続登記については、お近くの法務局に申請してください。
お問い合わせ
福島地方法務局 田島出張所
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地
電話 0241-62-0249
福島地方法務局
電話 024-534-1111(代表)2番をプッシュ(不動産部門につながります。)
更新日:2023年12月13日