生活保護・生活福祉金・母子 福祉資金の貸し付け
病気やケガなど様々な事情で生活費に困っている方に、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、一日も早く自分の力で生活できるように援助する制度で、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助があります。
生活福祉資金の貸し付け
所得の少ない世帯や身体障害者がいる世帯が他の機関からお金を借りることができない場合に、生業、住宅、修学、療養、福祉などの資金の貸し付けをしていますので、ご相談ください。
なお、民生委員の生活指導援助を受けることが必要です。
このほか緊急援護金や小口生活援護資金の貸し付けなど、生活維持のため一時的に必要な資金の貸し付けもしています。(相談窓口:社会福祉協議会)
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度について
19歳以下の児童を扶養している母子・父子家庭や、過去に母子家庭として19歳以下の児童を扶養したことのある配偶者のない寡婦のための、経済的な自立や児童の就学などに必要な資金をお貸しする貸付制度です。
役場で申請手続きを行い、福島県が審査・貸付を決定します。
貸付の種類には、修学資金、就学支度金、修業資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金などがあります。
なお、詳しくは下記の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
- 本庁健康福祉課子育て支援係 0241-62-6170
- 舘岩総合支所町民課住民係 0241-78-3325
- 伊南総合支所町民課住民係 0241-76-7713
- 南郷総合支所町民課住民係 0241-72-2225
更新日:2021年04月01日