電気柵の安全管理について

更新日:2021年04月01日

 静岡県で電気柵による死亡事故が発生しました。
 農作物が実る時期を迎え、有害鳥獣による被害防止を目的に「電気柵」が町内でも多く設置されております。
 文字通り「電気」により鳥獣の進入を防ぐものですが、感電事故の危険性が常にあります。
 事故の未然防止のため、電気柵を取り扱う際には、器具類の定期的な点検と安全確保の徹底をお願いします。
 鳥獣被害による農作物の被害防止のため、安全・安心に電気柵を活用しましょう。

安全確保について

  • 電気柵を設置する際は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔に留意し、見やすい文字で注意看板などの危険表示を行ってください。
  • 30ボルト以上の電源装置(家庭用コンセントや高電圧バッテリーなど)から電気を供給する場合は、電気用品安全法に基づき、漏電遮断器を必ず設置してください。

(注意)漏電遮断器とは、15ミリアンペア以上の漏電が0.1秒間以上起こった時に、電気を遮断するものです。漏電遮断器が内蔵された機器もありますので、カタログ及び購入先にご確認ください。

問い合わせ

 農林課 林政係
 電話番号 0241-62-6220

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〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

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ファックス:0241-62-1288

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