国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象となる方
以下、いずれにも該当する方が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(注釈1.)が、免除基準相当(注釈2.)(注釈3.)
になることが見込まれる方
- (注釈1.)…2月以降の任意の月(収入が最も低い月)における額を12ヶ月分に換算し算出します。
- (注釈2.)…所得見込額が一部免除に該当する場合は、それぞれの基準に相当する一部免除が適用になります。
- (注釈3.)…免除等の判定は、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。
申請方法
申請書を住民生活課または各総合支所町民課の窓口、もしくはお近くの年金事務所へご提出ください。
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.簡易な所得見込額の申立書
申請書等は下部からダウンロードできます。また、住民生活課または各総合支所町民課の窓口にも備え付けてあります。
免除となる対象期間
令和元年度:令和2年2月分から令和2年6月分まで
令和2年度 :令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度 :令和3年7月分から令和4年6月分まで
なお、申請は年度毎に必要となります。
様式ダウンロード
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDFファイル: 1.6MB)
簡易な所得見込額の申立書(令和元年度用) (PDFファイル: 262.0KB)
更新日:2021年10月27日