国民年金

更新日:2021年04月01日

年金は、老後や万一のけが・病気で障害を持ったとき又は一家の働き手を失ったときなどに、生活が維持できるよう生活の保障をするものです。

国民年金に加入しなければならない方(強制加入)

国民年金に加入しなければならない方

種類

対象者

保険料

第1号被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業、農林業、自由業などの方とその家族・学生

日本年金機構が発行した納付書により納めてください。年度途中の資格取得者(加入者)には随時発行されます。

第2号被保険者

職場の年金(厚生年金や共済組合など)に加入している方

毎月給料から差し引かれます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が負担するため、納付の必要はありません。

こんな時には届出を

届出の詳細

こんなとき

どうする

届出先

20歳になったとき

国民年金の加入手続きをする。

  1. 第1号⇒本庁又は各総合支所の窓口
  2. 第3号⇒配偶者の勤務先

会社を退職したとき

国民年金の加入手続きをする。

本庁又は各総合支所の窓口

結婚等で配偶者の扶養になったとき

第3号被保険者の種別変更手続きをする。

配偶者の勤務先

配偶者の扶養から外れたとき

第3号から第1号への種別変更手続きをする

本庁又は各総合支所の窓口

納付書を紛失したとき

納付書の再発行を申し出る。

会津若松年金事務所

保険料を納めるのが困難なとき

全額又は一部免除の申請をする。

本庁又は各総合支所の窓口

50歳未満で保険料を納めるのが困難なとき

納付猶予の申請をする。

本庁又は各総合支所の窓口

学生で保険料を納めるのが困難なとき

学生納付特例の申請をする。

本庁又は各総合支所の窓口

65歳になったとき

老齢基礎年金の受給手続きをする。

  1. 第1号被保険者期間のみ⇒本庁又は各総合支所の窓口
  2. 第3号被保険者期間あり⇒会津若松年金事務所

障害をもつ状態になったとき

障害基礎年金の受給手続きをする

  1. 初診日に第1号被保険者⇒本庁又は各総合支所の窓口
  2. 初診日に第3号被保険者⇒会津若松年金事務所
  3. 20歳前に障害になった場合⇒本庁又は各総合支所の窓口
  4. 初診日に第2号被保険者(厚生年金)⇒会津若松年金事務所
  5. 初診日に第2号被保険者(各共済組合)⇒各共済組合

死亡したとき

  • 国民年金加入中であれば、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の請求手続きをする
  • 国民年金受給者であれば末支給年金請求手続きをする

本庁又は各総合支所の窓口

受け取る年金を増やしたいとき

第1号被保険者及び任意加入被保険者の方はご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料(1か月400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。
(1年間に受け取る付加年金額⇒200円×付加保険料納付月数)
手続きは、本庁又は各総合支所の窓口で手続きを行ってください。
(注意)国民年金基金に加入している方は利用できません。

国民年金老齢基礎年金支給繰上げ請求について

国民年金の老齢基礎年金は受給資格を満たした方に原則として65歳からの支給となりますが本人が希望すれば60歳からでも受給することができます。繰上げ請求は早く年金をもらえる反面、様々な注意点があります。十分理解した上で繰上げ請求するかを決める必要があります。繰上げ請求手続きは、第1号期間のみの方は本庁又は各総合支所窓口で、厚生年金に加入していた方、第3号期間がある方は会津若松年金事務所で手続きを行ってください。

繰上げ請求の主な注意点!!

  1. 一生減額された年金を受けることになります。 
  2. 繰上げ請求後に取り消すことはできません。
  3. 寡婦年金の請求はできません。また、すでに寡婦年金を受けている方についても寡婦年金を受ける権利が失われます。
  4. 繰上げ請求後に障害になり初診日があるときは、障害基礎年金が受けられません。 また、繰上げ請求前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。
  5. 国民年金に任意加入できません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 国保年金係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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