マイナンバーカードの保険証利用について
顔認証付きカードリーダー(マイナンバーカードの読み取り機械)を設置している医療機関・薬局では、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができます。
マイナンバーカードの保険証利用登録について
初めて医療機関等を受診された場合でも、顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも、事前に利用登録が可能です。
ご自身での操作が難しい場合は、役場で利用登録のサポートを行っております。マイナンバーカードをお持ちいただき、窓口までお越しください。
なお、利用登録サポート時に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号)が必要ですが、わからない場合は再設定ができますのでご相談ください。
マイナ保険証での受診方法
マイナ保険証でできること
- 本人の同意に基づき、医師や薬剤師等が過去の診療内容や処方されたお薬、特定健診の結果等の情報を見られるようになり、より多くの正確な情報に基づいた適切な医療が受けられます。また、重複する投薬を回避し、お薬の飲み合わせに配慮した適切な処方が受けられます。
- 限度額適用認定証がなくても、所得に応じた自己負担限度額以上の支払いが免除されます。
マイナポータルでできること
ご自身のスマートフォン等で、健康・医療に関する情報が確認できます。
- 保険者名、被保険者番号等の保険証情報
- 医療機関、薬局における診療やお薬の情報
- 医療機関、薬局で支払った医療費の情報
- 特定健診結果(40歳以上の方)
※マイナ保険証、現行の保険証、どちらで受診した場合も確認ができます。
新たに国民健康保険に加入された方へ
役場への届け出後、最短で2日後(土日祝日を除く)からマイナ保険証が利用できるようになります。
ただし、それ以上の日数を要する場合もあります。一週間以上経過してもマイナ保険証が利用できない、またはマイナポータルで保険証情報が確認できない場合は、下記担当までお問い合わせください。
次のような場合はお問い合わせください
国民健康保険被保険者の方で、次のような場合がありましたら、下記担当までお問い合わせください。
- 医療機関等で、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざしても、保険証として利用できなかった場合
- マイナ保険証で医療機関等を受診しようとした際に、健康保険の情報に誤りがあった場合
- マイナポータルで表示される健康保険の情報に誤りがあった場合
- マイナ保険証で受診した際の自己負担割合や自己負担限度額に不安がある場合
国民健康保険の加入・脱退について
マイナ保険証を利用している場合であっても、これまでと同様に役場の窓口でお手続きいただく必要がありますので、ご注意ください。
よくある質問
マイナンバーカードの保険証利用登録をしたら、今までの保険証はもう必要ないですか?
顔認証付きカードリーダーを設置していない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要です。そのため、お手持ちの保険証を破棄することがないようお願いいたします。
また、顔認証付きカードリーダーや医療機関のコンピューターに不具合が生じた場合等、マイナ保険証が利用できないときに備え、現行の保険証もお持ちいただくことで安心して受診ができます。
マイナンバーカードの4桁の暗証番号を忘れてしまいました。
暗証番号の再設定が必要です。マイナンバーカードをお持ちいただき、役場の窓口までお越しください。
※暗証番号は3回連続して間違うと、不正防止のためロックがかかります。その場合も、役場の窓口にお越しいただき再設定する必要があります。
どこの病院や薬局で使えますか?
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページでご確認ください。
- 厚生労働省ホームページ(外部サイト):https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
保険証が廃止されると聞きましたが、今の保険証はいつまで使えますか?
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、券面に記載された有効期限が切れるまで使用できます。
なお、12月2日以降に次のことが生じた場合は、その時点で使用できなくなります。
- 氏名・住所等の変更
- 加入する健康保険の変更
- 保険証の紛失、破損等
マイナ保険証がないと、医療機関を受診できなくなりますか?
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります。ただし、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、これまでどおり受診ができます。
また、マイナンバーカードを紛失等した場合は、役場に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
更新日:2024年02月07日