マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について

更新日:2023年07月24日

再交付の主な理由

  1. マイナンバーカード表面の追記欄が転居や氏名変更により満欄となった場合
  2. マイナンバーカードを持っている人が、国外に転出し、転入(入国)後に再発行する場合
  3. マイナンバーカードを紛失、焼失した場合
  4. マイナンバーカードが破損してしまった場合(ICチップの読み取り不良含む)
  5. 町外からの転入の際、マイナンバーカードの継続利用の手続きができず、失効してしまった場合
  6. 外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方(特別永住者及び在留資格が永住者、高度専門職第2号の方を除く)

※外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きを承ります。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをしていただいた後に、マイナンバーカードと在留カードを持って窓口でお手続きください。マイナンバーカードの有効期限を超過し、失効してしまった場合に再交付手続きが必要です(有料)。

マイナンバーカードを紛失してしまった場合

マイナンバーカードの利用停止

マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きを受付けています。紛失が発覚した場合はお早めにお電話ください。

利用停止は24時間365日受付

電話 0120-95-0178
聴覚障がい者専用ファックス 0120-601-785

 

※聴覚障がい者専用のファクス用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください。

 

警察署への遺失物届

マイナンバーカードには個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合は窓口にお越しになる前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。遺失物届の受理番号が発番されますが、マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要になりますので、必ず控えておくようお願いいたします。

マイナンバーを証明する書類が必要な方

住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
マイナンバーカードの再発行中に金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書をご請求ください。

紛失したカードが見つかった場合

既に再交付の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用になれません。窓口で回収いたしますので、新しいカードの受取時に見つかったカードをお持ちください。
再交付の手続きがこれからの場合は、利用停止を解除いたしますので、見つかったカードを持って窓口でお手続きください。

再交付申請

以下の持ち物をお持ちの上、窓口にてお手続きください。
手続きの種類 持ち物 手数料

追記欄の満欄
国外転入

  • 本人確認書類(国外からの転入の場合)
  • 元々のマイナンバーカード
無料

紛失

  • 本人確認書類
  • 遺失物届の受理番号(自宅外での紛失の場合)
有料
焼失
  • 本人確認書類
  • 罹災証明書等
有料

その他

  • 元々のマイナンバーカード
有料


【注意事項】

  • 再交付手数料は1000円です。申請後の返却はできません。(電子証明書を搭載しない場合は800円)
  • 運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。お持ちでない場合は、健康保険証等の本人確認書類を2点をお持ちください。
  • 顔写真につきましては、窓口で無料の写真撮影を行っております。
    ​​​​​​​ご自身で撮影されたものを使用される場合は、縦4.5cm×横3.5cmの写真をお持ちください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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