本籍地を変更するときの届出

更新日:2024年03月13日

転籍届

戸籍に在籍する全ての方の本籍地を変更する手続きです。

転籍届の詳細

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出人

筆頭者及びその配偶者
(一方が除籍になっている場合は、もう一方の方のみの届出もできます。)

届出場所

  • 届出人の本籍地または、住所地の市区町村役場
  • 転籍先の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書(窓口備付)
  • 届出人の印鑑(スタンプ式不可)※押印は任意です

 

 令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

注意事項

  • 転籍届を提出しただけでは住所は変わりません。 住所を変更する場合は、別途住所変更の届出が必要になります。
  • 筆頭者と配偶者がすでに除籍になっている場合は、下記の「分籍届」になります。

分籍届

筆頭者または配偶者でない方が、一人で本籍地を変更する届出です。

分籍届の詳細

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出人

本人

届出場所

届出人の本籍地または、住所地の市区町村役場・分籍先の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 分籍届書(窓口備付)
  • 届出人の印鑑(スタンプ式不可)※押印は任意です

 

 令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

注意事項

  • 分籍届を提出しただけでは住所は移動しません。 住所を移動する場合は、別途住所変更の届出が必要になります。
  • 未成年の方は分籍ができません。
  • 筆頭者及び配偶者は分籍ができません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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