結婚するときの届出

更新日:2024年03月13日

婚姻届

婚姻届の詳細

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出人

夫、妻になる2人
成人の証人2人の署名が必要となります(押印は任意です)

届出場所

夫、妻のいずれかの本籍地又は、住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

 

 令和6年3月1日からは、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

注意事項

  • 婚姻届を提出しただけでは住所は移動しません。 住所を異動する場合は、別途住所変更の届出が必要となります。
  • 婚姻する方が未成年の時は父母の同意書が必要となります。
    父母の同意書のダウンロード(Wordファイル:36.5KB)
  • 業務時間外に届出された場合や、本人確認ができなかった場合は、届出がされたことを確認する通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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