特定在留カード等について

更新日:2026年09月17日

令和8年6月14日から、在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定在留カードの交付申請について

特定在留カードの交付申請は、窓口で受付を行います。以下1~3の南会津町での住居地届出時の場合に限り申請を受け付けますので、その他の場合については、出入国在留管理庁へご確認ください。

1.新規上陸後の住居地届出(中長期在留者)

2.在留資格変更に伴う住居地の届出(中長期在留者)

3.住居地の変更届出(中長期在留者、特別永住者)

※その他の事由による特定特別永住者証明書の申請に関しては、南会津町役場へお問い合わせください。

申請のための必要書類

本人による申請の場合

持ち物

・在留カードもしくは特別永住者証明書

・顔写真 (縦4.5cm×横3.5cm、満1歳未満の方は原則不要、最近6か月以内に撮影した無帽正面向きのもの)

・本人確認書類

在留カードもしくは特別永住者証明書+下記より1点

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、資格確認書、年金手帳、診察券(氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの)、社員証、学生証、旅券(パスポート)、母子手帳など

※有効期限内のもの・記載されている住所や氏名が最新のもの・原本に限ります。

代理人及び取次者による申請の場合

申請人が16歳未満もしくは病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により申請窓口に来庁できない場合に限ります。

(注意)仕事の多忙や通勤・通学等といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

 

持ち物(法定代理人や同居の親族が申請する場合)

・顔写真 (縦4.5cm×横3.5cm、最近6か月以内に撮影した無帽正面向きのもの、満1歳未満の方は原則不要)

・申請者本人の本人確認書類

在留カードもしくは特別永住者証明書+A1点もしくはB1点

・法定代理人の本人確認書類

A2点またはA1点+B1点の計2点の本人確認書類をお持ちください。

A)運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、身体障

害者手帳など

B)資格確認書、年金手帳、診察券(氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの)、社員証、学生証、旅券(パスポート)、母子手帳など

※有効期限内のもの・記載されている住所や氏名が最新のもの・原本に限ります。

特定在留カード・特定特別永住者証明書が交付できない場合

次の場合は、特定在留カード・特定特別永住者証明書を交付することができませんのでご注意ください。

 

・在留カード・特別永住者証明書の記載事項とマイナンバーカード部分に記載すべき事項が一致しない場合

・申請から交付までの間に券面の記載事項に変更が生じた場合(引っ越し等)

・申請時点で所持している在留カードや特別永住者証明書の有効期間満了日が1か月以内に到来する場合は、特定在留カード、特定特別永住者証明書の交付申請ができません。

・特別永住者の方は、特別永住者証明書の有効期間更新申請に併せて、特定特別永住者証明書の交付申請を行うことができますが、やむを得ず更新申請期間前に申請を行う場合及び有効期間が満了している場合は、有効期間更新申請に併せた特定特別永住者証明書の交付申請の対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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