外国人住民の方へ
南会津町に在留する外国人のみなさんへ
平成24年7月9日より、日本人と同様に外国人の方も住民基本台帳法が適用になりました。
これにより、外国人の方も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されるようになりました。 住民票が作成される対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3ヶ月を超える方となります。観光目的など、短期滞在者の方などには住民票は作成されません。
また、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人の方に在留カード、特別永住者の方に特別永住者証明書が交付されます。さらに、令和8年6月14日から、マイナンバーカードと在留カードがひとつになった特定在留カード及び特定特別永住者証明書が導入され、在留カード及び特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。
町外へ引越しをされる方は「転出届」の手続きが必要になります。
町外へ引越しをされる方は「転出届」の手続きが必要になります。南会津町から他の市区町村へ引越しをされる方は、役場(支所含む)で「転出届」の手続きをしてください。「転出届」の手続きをされますと「転出証明書」を交付いたします。
転入の際には、「転出証明書」と世帯全員の在留カード(特定在留カード)または特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)をもって引越し先の市区町村で「転入届」の手続きをしてください。
「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
在留資格が中長期在留者の方には「在留カード(特定在留カード)」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)」が交付されます。
申請等窓口
・在留カード:入国管理局
・特定在留カード:住居地の届出(転入、転居の届出)と同時の場合は役場(支所含む)、それ以外の在留諸申請や在留カードの再交付申請等を行う場合は入国管理局
・特別永住者証明書(特定特別永住者証明書):役場(支所含む)
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、平成24年7月9日以降も一定期間有効です。具体的な有効期間については下記ホームページをご覧ください。
法務省入国管理局:日本に在留する外国人の皆さんへ(外部リンク)
平成24年7月8日以前の外国人登録にかかる証明は法務省が行います。
外国人の方の住民票には新しい制度が始まった平成24年7月9日以降の情報しか記載されませんので、平成24年7月8日以前の情報が必要な場合は法務省に直接請求してください。








更新日:2026年09月16日