給水設備維持管理及び漏水修理の範囲について
お客様の敷地である『民地』と、道路や側溝などの『官地』をまたいで設置されている給水装置(注釈)の管理区分は以下のとおりです。
 (注釈) 給水装置とは…
 分水栓(官地)から蛇口(民地)までの間にある 給水管を含む止水栓やメーターなどを言います。
維持管理の範囲について
| 
			 町  | 
			
			 官地  | 
		
|---|---|
| 
			 お客様  | 
			
			 民地  | 
		
(注意) 止水栓及び量水器ボックス付近については、草刈りや被っている土を払うなど、常日頃から適正管理に努めてください。
漏水修理の範囲について
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			 町  | 
			
			 分水栓 ~ 水道メーター出口まで  | 
		
|---|---|
| 
			 お客様  | 
			
			 水道メーター出口以降(蛇口まで)  | 
		
(注意) お客様の管理不全等により破損が生じた場合の漏水については、お客様で負担していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道課 事業係
〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
電話番号:0241-62-6140
ファックス:0241-62-6106
メールフォームによるお問い合わせ
        
  
      
        
      



      
      
              
  
            
              
            


更新日:2021年04月01日