給水設備維持管理及び漏水修理の範囲について

更新日:2021年04月01日

 お客様の敷地である『民地』と、道路や側溝などの『官地』をまたいで設置されている給水装置(注釈)の管理区分は以下のとおりです。

 (注釈) 給水装置とは…
 分水栓(官地)から蛇口(民地)までの間にある 給水管を含む止水栓やメーターなどを言います。

維持管理の範囲について

維持管理の範囲

官地
(道路や側溝等)

お客様
(所有者)

民地
(メーター含む所有者の敷地)

(注意) 止水栓及び量水器ボックス付近については、草刈りや被っている土を払うなど、常日頃から適正管理に努めてください。

漏水修理の範囲について

漏水修理の範囲

分水栓 ~ 水道メーター出口まで

お客様
(所有者)

水道メーター出口以降(蛇口まで)

(注意) お客様の管理不全等により破損が生じた場合の漏水については、お客様で負担していただきます。

漏水修理の範囲を示したイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課 事業係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6140
ファックス:0241-62-6106

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