障がい者手帳制度について

更新日:2024年04月10日

身体障がい者手帳

身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付されます。

対象となる障がい

・視覚障がい
・聴覚障がい
・平衡・音声・言語機能障がい
・そしゃく機能障がい
・肢体不自由
・心臓機能障がい
・じん臓機能障がい
・呼吸器機能障がい
・ぼうこう・直腸機能障がい
・小腸機能障がい
・免疫機能障がい
・肝臓機能障がい

手続きに必要な書類

・身体障害者手帳交付申請書
   身体障害者手帳交付申請書(PDFファイル:199.6KB)
・身体障害者診断書・意見書(外部リンク)
   身体障害者手帳交付申請に必要な書類について(福島県ホームページ)(外部リンク)
・顔写真(縦4cm×横3cm)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

※診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、指定を受けた医師が作成するものに限ります。

療育手帳

知的障がいのあると認められた方に交付されます。

対象となる障がい

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている方

手続きに必要な書類

・療育手帳交付等申請(届出)書 (健康福祉課の窓口にあります。)
・顔写真(縦4cm × 横3cm)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
・下記の手当等を受給している方で、手当等を受給するために取得された診断書(1年以内に作成されたもの)
1.特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害基礎年金又は特別障害者手当の受給決定を受けている方
2.精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けている方(程度確認申請の場合のみ)
3.障害支援区分認定を受けている方(程度確認申請の場合のみ)

判定について

判定については、下記の方法で実施します。
・書類を用いた判定方法
この方法では、上記の各種手当等の認定に使用した診断書を用います。
・判定会に出席し、知能検査等による判定を受ける方法
この方法では、18歳未満は各地域の児童相談所、18歳以上は障がい者総合福祉センターが実施する判定会に参加し、知能検査等を受けていただきます。

申請について

申請については、下記のファイルをご確認ください。

療育手帳申請フローチャート(PDFファイル:224.8KB)

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するものです。
この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。

対象となる障がい

精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方

手続きに必要な書類

新規申請・更新申請

・申請書
   精神障害者保健福祉手帳交付等申請書(PDFファイル:57.4KB)
・顔写真(縦4cm × 横3cm)
・診断書
   診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(PDFファイル:751.3KB)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

【精神障がいを事由とした障害年金を受給している方】
・申請書
   精神障害者保健福祉手帳交付等申請書(PDFファイル:57.4KB)
・顔写真(縦4cm × 横3cm)
・年金証書等の写し
・同意書
  同意書(PDFファイル:57.8KB)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの


変更・再交付申請

・記載事項変更届・再交付申請書
   精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書(PDFファイル:37.5KB)


返還申請

・返還届
   精神障害者保健福祉手帳返還届(PDFファイル:74.7KB)

次のような場合は、交付された手帳を返還してください。
1. 本人が死亡したとき
2. 状態が改善したとき
3. 紛失した手帳が見つかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6170 
ファックス:0241-62-6106

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