介護保険の適用除外施設に入所したとき、退所したとき

更新日:2021年04月01日

 町の国民健康保険に加入中の40歳以上65歳未満の方は、介護保険2号被保険者であるため国民健康保険税に「介護分」が含まれます。ただし、下記の介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者ではなくなり、届出により国民健康保険税の「介護分」の納付が免除されます。

 介護保険適用除外施設に入所・退所された場合、または介護保険適用除外施設入所中に40歳になられた場合、14日以内に届出と関係書類を提出してください。

介護保険適用除外施設

  • 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  • 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

届出に必要なもの

  • 入所日または、退所日の確認ができる資料、または在所が確認できる資料(在所証明書など)
  • 介護保険適用除外該当・非該当届(下記よりダウンロードください)

提出場所

健康福祉課 社会福祉係 (電話番号 0241-62-6170)

お問い合わせ

  • 税務課 町税係 (電話番号 0241-62-6110)
  • 健康福祉課 社会福祉係 (電話番号 0241-62-6170)

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〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6170 
ファックス:0241-62-6106

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