電子契約について

更新日:2025年04月01日

本町では、契約手続きにおけるデジタル化を推進するため、令和6年11月1日よりGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービス「GMOサイン」を利用した電子契約を導入します。

電子契約を導入することにより、利用者側の業務負担(印刷・製本・郵送や来庁の手間)軽減や、印紙代削減等の経営支援効果も期待できます。

電子契約とは

電子契約とは、書面に押印した物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子契約サービスサーバー上にアップロードされた契約書データを発注者・受注者双方が内容を確認のうえ、電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

なお、電子契約は、町と契約相手方の双方が希望する場合のみ行いますので、従来どおり書面に押印する形式での契約も可能です。

電子契約のメリット

契約締結コストの削減
  • 契約書類の郵送等にかかる費用が削減されます。
  • 電子契約サービスは、インターネットと電子メールが使える環境があれば利用可能です。利用料や電子証明書(ICカード等)の発行手数料などの費用負担は発生しません。
  • ペーパーレス化の推進や文書保管スペースの削減が期待されます。
  • 電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象に該当しないため、収入印紙が不要となります。
契約締結手続きの迅速化
  • インターネット上で契約書の署名処理が完了するため、契約事務に要する日数が削減されます。※電子契約を利用した場合でも、紙媒体での提出が必要な書類については、担当課への提出が必要です。
  • インターネットと電子メールが使える環境があれば、どこでも24時間365日利用できます。(メンテナンス等により利用停止になる場合を除く。)

電子契約の対象案件

  • 入札案件
  • 対象外文書以外のすべての契約

【対象外文書】

  • 法令等で書面化義務のある契約
  • 契約期間が10年を超える契約
  • 個人(個人事業主を除く)との契約

電子契約締結の流れ

  1. 町は、落札決定した事業者に電子契約か紙契約か意向確認を行います。
  2. 事業者は、電子契約を選択した場合、「電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書」を町へメールで提出します。
  3. 町は、契約書等のデータを電子契約システムにアップロードします。
  4. 事業者にメールで通知が送信されますので、メールに記載されたリンクより確認画面にアクセスしてください。
  5. 事業者は確認画面から町がアップロードした契約書等のデータの内容を確認し、問題なければ確認(承認)を行います。
  6. 事業者が確認(承認)後、町も確認(承認)を行います。
  7. 電子契約の契約締結が完了します。メールで契約締結の通知が送信されますので、契約書データのダウンロードを行い、契約書を保管してください。

電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書

説明会資料

令和6年10月31日に開催した町内事業者向けの説明会資料を掲載します。

資料に記載された内容は、説明会開催時点のものであり、今後、変更があった場合は、このページでお知らせします。

電子契約サービスの操作方法、不具合等に関するお問合わせ

電子印鑑GMOサイン 運営事務局

・電話番号 03-6415-7444(受付時間:平日10:00~18:00)

・メールアドレス support@cs.gmosign.com

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6100
ファックス:0241-62-1288

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