土地区画整理事業に関する許可・届出・証明

更新日:2023年03月30日

各種届出書・申請書の書式は、下記リンクから取得できます。

(1)土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

    土地区画整理事業の区域内において、次の行為を行う場合は許可が必要となります。
    なお、この許可を受けずに行った場合は、原状回復命令または移転、もしくは除去命令が出されますのでご注意ください。

許可を必要とする行為

土地の形質の変更(私道および宅地の造成、切土、盛土行為等)

建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築等
     (住宅建築、土留、よう壁設置、浄化槽の設置など)

重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置もしくはたい積


■提出書類:土地区画整理法第76条第1項申請書(2部提出)
   
添付書類
   ・ 付近見取図
   ・ 配置図
   ・ 各階平面図
   ・ 二面以上の立面図
   ・ 断面矩形図
   ・ 求積図(土地と建物)
   ・ 基礎伏図
   ・ 土地承諾書

※申請して許可が出るまでの目安は、約2週間です。
 

(2)土地の分筆、合筆、所有権等の変更に伴う届出について

    土地区画整理事業の区域内において、次の行為を行う場合は届出が必要となります。
    届出がない場合、通知送付や使用収益開始後の固定資産税への課税などの各種業務に支障をきたすことになりますので、必ず届出をお願いいたします。

届出を必要とする行為

土地所有者の住所や氏名の変更
土地の売買や相続等により所有者の変更をする場合(所有権移転)
仮換地の分割・合筆をする場合


■提出書類:仮換地変更(届)(1部提出)

(3)土地区画整理事業に関する証明書の発行について

    土地区画整理事業区域内の仮換地指定された土地において、従前地及び仮換地の位置・地積を証明いたします。
    手数料は無料です。


■提出書類:仮換地証明願(1部提出 (申請者印の原本に証明が必要の場合は2部) )
   ​​​​​​※申請して証明が出るまでの目安は、約2日程度です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6230
ファックス:0241-62-1288

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