南会津町景観促進事業
目的
景観計画は、景観法に基づき作成するものであり、本町は現在福島県の景観計画区域として、福島県景観条例及び景観計画が適用されています。
本町は景観行政団体となり南会津町景観条例、南会津町景観計画を策定し、独自の景観行政に取り組むことになります。
本町の自然、歴史、文化等の地域資源を活かし、町民生活の向上と経済活性化に資する良好な景観形成を誘導することを目的としています。
将来像と理念
「未来へつなぐ、緑と水と町民のくらしが共生する景観づくり」を将来像とし、景観の「保全・継承」、「創造・育成」、「循環・活性」を理念とした景観づくりをすすめます。
景観計画区域
景観計画区域は、南会津町全域です。
良好な景観形成のための行為制限
- 景観計画区域における建築物、工作物等の届出の対象となる行為を定めています。
- 位置や規模、色彩等の景観形成基準を定めています。
- 届出対象行為
建築物の建築等、工作物の建設等及び開発行為等のうち、届出対象となる行為は以下のとおりです。
届出対象行為 |
届出を要する規模 |
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建築物 |
高さ10メートル超又は建築面積500平方メートル超 |
建築物 |
上記の規模の建築物で、当該行為にかかる床面積又は面積の合計10平方メートル超、若しくは当該行為によって上記の規模となるもの |
工作物 |
高さ5メートル超 |
工作物 |
高さ10メートル超 |
工作物 |
高さ20メートル超 |
工作物 |
高さ10メートル超又は築造面積の合計が1,000平方メートル超 |
工作物 |
上記の工作物で、当該行為にかかる築造面積又は面積の合計が10平方メートル超、若しくは当該行為によって上記の規模となるもの |
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面積3,000平方メートル超又は法面の高さが5メートル超かつ延長10メートル超 |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
高さ3メートル超又は堆積の用に供される面積が500平方メートル超 |
お問い合わせ
本庁総合政策課 地域振興係 電話番号 0241-62-6210
関連ファイル
南会津町景観計画(解説書) (PDFファイル: 1.5MB)
南会津町景観条例(逐条解説) (PDFファイル: 546.2KB)
更新日:2023年09月19日