農業振興地域整備計画

更新日:2023年12月01日

お知らせ

【重要】総合見直しに伴う通常の農振除外に係る申請受付の停止について

農業振興地域整備計画の中で指定されている農用地区域において、農用地を農業以外の別の用途に供する場合には、農用地区域から除外する手続き(通常の農振除外)が必要となります。
通常の農振除外の申請受付については、年2回(4月、9月、いずれも月末締切)行っているところですが、総合見直しの実施に伴い、令和5年9月末日受付をもって通常の農振除外の申請受付を停止します。

ご不便おかけしますが、何卒ご理解お願いします。

【受付休止期間】
令和5年10月1日から令和7年3月31日(受付再開は令和7年4月予定)

※ 事務の進捗状況によっては、休止期間を変更する場合があります。

南会津町農振除外の受付について

農振除外の受付については、年2回(4・9月)を予定しています。

受付場所

南会津町役場 農林課および総合支所 振興課

受付期間

  • 4月分の農振除外受付について 
     期間 毎年4月1日~30日(8時30分~17時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 9月分の農振除外受付について 
     期間 毎年9月1日~30日(8時30分~17時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く)

提出書類(各2部) (注意)正本1部、副本(正本のコピー)1部

  • 変更申出書
    (注意)住所氏名については、自署・押印のこと(ゴム印不可)
  • 続紙
    (注意)露天資材置場・露天駐車場などは別様式
  • 誓約書
    (注意)住所・氏名については、自署・押印のこと(ゴム印不可)
  • 位置図
    (注意)住宅地図などの写しなどに申出地を朱書きで記入してください。
  • 公図
    (注意)分筆する場合は分筆予定線を朱書きで記入してください。(法務局)
  • 登記事項証明書(申出地のもの)(法務局)
  • 戸籍謄本または住民票
    (注意)分家住宅用地などの場合で土地所有者と利用者との続柄がわかるもの(住民生活課・町民課(支所))
  • 土地利用計画図
    (注意)配置図・平面図 
  • 会社などの登記事項証明書
    (注意)利用者が法人の場合(法務局)
  • 名寄帳
    (注意)住宅用地などの場合(税務課総務課(支所))
  • 委任状
    (注意)代理人申請の場合に必要…様式不問、自署・押印
  • その他必要と認めた書類 

注意事項

  • 土地改良事業などの受益地は、事業完了公告後8年間は除外できません。
  • 変更申出面積は必要最小限とすること。(例)一般住宅用地はおおむね500平方メートル
  • 農地転用許可・開発許可、その他法令上必要なものについては、それぞれ別途許認可手続きを行うこと。

イメージ図

農業振興地域整備計画イメージ図

農用地区域からの除外(農振除外)の基準

 農振整備計画の変更のうち農用地区域からの除外のための農用地利用計画の変更は次の場合に行うことができます。

  1. 土地改良法に基づく非農用地区域
  2. 田園法に基づく優良田園住宅を建設する場合、農業地域工場等導入促進法、リゾート法などの地域整備法に基づく計画に位置付けられた施設を設置する場合
  3. 公共用地としてやむを得ず農用地域内の土地をあてる必要が生じた場合
  4. 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定められた施設を設置する場合

また、上記以外の理由で農用地以外の用途に転用するために農用地区域から除外する場合は、優良農地を確保し、また、地域の営農環境などに支障を及ぼさないなどの観点から、次の4つの要件をすべて満たす場合に行うことができます。

  1. 農用地区域外に代替すべき土地がないこと
    • 農用地以外の土地とすることが必要かつてきとうな土地か?
    • 農用地区域以外の地域において代替する土地がないか?
  2.  農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 周辺農用地の営農環境への支障が軽微か?
    • 農地の集団性を損なうものではないか?
    • 土地利用上の混在が生じないか?
  3. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないか?
    • 農業用用水施設の分断や排水の阻害などのおそれがないか?
  4. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地か?
    • 事業の実施中または事業実施完了公告後8年未満ではないか?

用地区域からの除外(農振除外)の手続き

農業振興地域整備の変更にあたっては、1.農用地区域内の土地は開発行為の制限などを伴うこと。2.計画の変更は周辺の営農環境や農業振興施策の推進などへの支障がないよう判断される必要があることから、関係権利者への周知や意見を聞く機会を付与するとともに、優良農地の確保を図るため、以下のような手続きが必要となります。

  1. 申出書の受付 ≫申出様式のダウンロード
  2. 農振整備促進協議会の意見
     関係法令担当課との調整
  3. 整備計画(案)の作成
  4. 公告
  5. 縦覧期間(市町村住民からの意見書提出期間)
  6. 異議申出期間
  7. 整備計画変更(案)の知事同意協議
  8. 知事の同意
  9. 変更計画の公告・縦覧

農用地利用計画の軽微な変更について

  1. 地域の名称、地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内の土地の権利者が、自ら農業用施設を必要とするため除外する場合
  3. 土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業を行うために除外する場合
  4. 用途区域の変更で1ヘクタールを超えない場合

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6220
ファックス:0241-62-1288

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