健全化判断比率等の概要について

更新日:2023年10月01日

1.地方公共団体財政健全化法の概要

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、この法律に基づき、町の財政を判断するために「財政の健全さを判断する指標」(以下「健全化判断比率」)の公表が義務付けられました。

  • 健全化判断比率
     健全化判断比率は、次の4つの指標で構成され「早期健全化基準」が定められています。さらに、将来負担比率以外の3つの指標には「財政再生基準」が定められています。
    1. 実質赤字比率…福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計の赤字の程度を指標化したもので、財政運営の深刻度を表すものです。
    2. 連結実質赤字比率…一般会計と一般会計以外の全ての会計の赤字や黒字を合算し、赤字の程度を指標化したもので、町全体の財政運営の深刻度を表すものです。
    3. 実質公債費比率…借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したもので、資金繰りの危険度を表すものです。
    4. 将来負担比率…一般会計の借入金(町債)や将来支払っていく可能性のある負担等の見込額を指標化したもので、将来の財政運営を圧迫する可能性の高さを表すものです。
  • 資金不足比率
     資金不足比率は、公営企業の資金不足額が事業規模である料金収入に対してどのくらいあるかを示しており、この比率が高くなるほど経営状況が深刻だということを表します。資金不足比率には「経営健全化基準」が定められています。

 各指標の基準をサッカーに例えると、イエローカードに相当するものが「早期健全化基準」「経営健全化基準」、レッドカードに相当するものが「財政再生基準」になります。いずれかの比率が早期健全化基準以上(イエローカード)となった場合には、財政健全化計画の策定が義務付けられ、自主的な改善努力により財政健全化に取り組むこととなります。また、いずれかの比率が財政再生基準以上(レッドカード)となった場合には、財政再生計画策定の策定が義務付けられるほか、国の管理下に置かれ財政再生に取り組むことになります。

 詳細については、下記のファイルをご覧ください。(総務省ホームページより)

 (下記をクリックすると総務省ホームページへリンクします。)

2.南会津町の健全化判断比率・資金不足比率について

 健全化判断比率と資金不足比率について、監査委員の審査を受け、審査意見を町議会に報告いたしました。
 本町においては、実質収支が黒字であることから「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」はともに算定されず、「実質公債費比率」「将来負担比率」については、前年に引き続き健全な財政指標となっています。
 なお、健全化判断比率等については、あくまでも法律に定められたルールにより算定される指標であり、基準を下回れば財政運営上何ら問題がないというものではありません。本町は、地方交付税等の依存財源に左右される財政構造となっており、依然として財政状況が厳しいことに変わりはありませんので、より一層の行財政改革・財政運営に努めてまいります。

南会津町の財政健全化比率等の詳細については、下記のファイルをご覧ください。

3.参考資料

 (下記をクリックすると福島県ホームページへリンクします。)

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福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

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