独自利用事務について(委員会規則第4条第1項に基づく届出書)

更新日:2021年04月01日

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(南会津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例)に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出一覧

執行機関

届出
番号

独自利用事務の名称

町長

1

ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

高齢者日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

3

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

4

重度身体障害者日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

5

重度障害児(者)日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

6

重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

7

移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

8

社会福祉法人による介護保険利用者負担金減額措置補助金交付事務であって規則で定めるもの

町長

9

介護保険訪問介護サービス利用者負担金助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

10

介護用品給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

11

ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

承認済届出書一覧

届出1 ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 高齢者日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 重度身体障害者日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 重度障害児(重度障害者)日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出6 重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7 移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出8 社会福祉法人による介護保険利用者負担金減額措置補助金交付事務であって規則で定めるもの

届出9 介護保険訪問介護サービス利用者負担金助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出10 介護用品給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出11 ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 広報情報係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6210
ファックス:0241-62-1288

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