セーフティネット保証の認定申請について

更新日:2024年03月29日

  セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆さまが市区町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で借入れを利用できる制度です。

保証

(減少率)

認定要件

4号

(20%)

・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

・最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上の減少が見込まれること。

5号

(5%)

・最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

・製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること。

  認定が必要な場合は、添付書類を添えて商工観光課へ認定申請書を提出してください。
  セーフティネット保証制度の詳細は福島県信用保証協会にお問い合わせください。
  また、融資のお申込み、ご相談については町内の各金融機関にお問い合わせください。

セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))

  突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
  市区町村の認定を受けた中小企業者は、各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。

セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))

  全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者に対し、資金供給の円滑化を図る制度です。
  市区町村の認定を受けた中小企業者は、各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による80%保証を受けることが可能となります。

指定業種

新型コロナウイルス感染症に係る認定申請(セーフティネット保証4号・5号)

セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更について

・令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することになりました。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

セーフティネット4号指定期間:令和6年6月30日まで(資金使途を借換目的に限定)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日までとすることを予定しています。

新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度様式

令和5年10月1日以降認定申請をする場合の様式

4号

通常の様式例

様式第4-1(Wordファイル:30.2KB)

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

様式第4-2(Wordファイル:35.8KB)

創業者等運用緩和の様式例

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第4-3(Wordファイル:35.3KB)

令和元年12月比較

様式第4-4(Wordファイル:35.5KB)

令和元年10-12月比較

様式第4-5(Wordファイル:36.5KB)

 

令和5年9月30日までに認定申請をする場合の様式

4号

通常の様式例

様式第41(Wordファイル:56.5KB)

創業者等運用緩和の様式例

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第4-2(Wordファイル:35.5KB)

令和元年12月比較

様式第4-3(Wordファイル:38.6KB)

令和元年10-12月比較

様式第4-4(Wordファイル:39.8KB)

5号

通常の様式例

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)ー1(Wordファイル:34.5KB)

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)ー2(Wordファイル:38.2KB)

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5-(イ)ー3(Wordファイル:41KB)

認定基準緩和の様式例

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)ー4(Wordファイル:37.8KB)

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(イ)ー5(Wordファイル:45.5KB)

【兼業3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5-(イ)ー6(Wordファイル:43.1KB)

創業者等運用緩和の様式例

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・【兼業1】

営んでいる複数の事業が全て指定業種である場合

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)ー7(Wordファイル:35.3KB)
令和元年12月比較 様式第5-(イ)ー8(Wordファイル:36.7KB)
令和元年10-12月比較 様式第5ー(イ)ー9(Wordファイル:40KB)

【兼業2】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第5-(イ)ー10(Wordファイル:39.5KB)

令和元年12月比較

様式第5-(イ)ー11(Wordファイル:41.1KB)

令和元年10-12月比較

様式第5(イ)12(Wordファイル:44.8KB)
添付書類(変更なし)

【補足】

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

伴走支援型特別保証制度について

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ることを目的として創設された国の制度です。

  詳しくは、福島県信用保証協会ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

  前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障をきたしている次の方

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定基準

新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として以下を比較

・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

又は

・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
         +
   その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

又は

・最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
         +
   その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較

※上記の売上高等減少の基準
    危機関連保証は▲15%以上
    セーフティネット保証4号は▲20%以上
    セーフティネット保証5号は▲5%以上

弾力的な運用について

   新型コロナウイルスの感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者で、最近1か月の売上高と前年同期の売上高との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6か月平均」の売上高と「前年同期平均」の売上高との比較もできることとします。
  なお、弾力的な運用を適用する場合は、以下の資料を申請書に添付してください。

セーフティネット保証(7号:金融機関の経営の合理化)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

1.経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上

2.当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上

3.金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト
申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6200
ファックス:0241-62-1288

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