第三者行為による届出について

 国民健康保険の被保険者が、「第三者行為」(※1)による病気やケガを治療する際、国民健康保険の保険証を使用することができます。
 第三者行為による治療で国民健康保険の保険証を使用するときは、必ず事前に町への届出(※2)を行ってください。

(※1)【第三者行為の例】 ■他人を加害者とする交通事故や暴力行為
                                              ■他人が飼っているペットからの攻撃
                                              ■飲食店で食中毒にかかる

(※2)【届出に必要なもの】

Q.なぜ、町への届出が必要なのですか?
A.本来、このような場合は加害者が治療費を負担するのが原則です。
国民健康保険の保険証を使用した場合は、加害者が負担すべき治療費を、町が一時的に立て替えて負担します。
その後、町がその治療費を加害者へ請求することとなるため、届出が必要となるのです。

第三者行為に当てはまらない場合

 下記の場合は、国民健康保険の保険証を使用することができません。

■飲酒運転や無免許運転など、自身の重大な過失による交通事故
■ケンカや泥酔などによるケガ
■労災扱いとなる事故
■すでに加害者との間で示談が成立し、治療費を受け取っている場合

治療費を返還していただく場合

 下記の状況で国民健康保険の保険証を使用した場合は、治療費を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。

■第三者行為の届出をしなかった場合
■第三者行為に当てはまらない案件であった場合

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 国保年金係

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福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

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