新型コロナウイルス感染症の影響による減免について【受付は終了しました】

更新日:2023年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の減免を実施してきましたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられたことを踏まえ、令和4年度分までの国民健康保険税までで減免措置を終了します。(令和5年度分の実施はありません)

なお、令和4年度末に資格を取得したこと等により、納期限が令和5年4月以降となった令和4年度相当分の国民健康保険税については減免の対象となります。

 

対象となる保険税

【令和4年度相当分の保険税】

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの納期にかかる保険税

※令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年度に課税された令和4年度相当分の保険税に限ります。

(令和5年3月31日までに納期限が設定されていた国民健康保険税の減免の受付は終了しました。)

 

申請期限

保険税の減免申請期限は、令和6年3月31日までです。

 

減免となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件を全て満たす世帯

【要件】

◆主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)のいずれかの収入額が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

注:国や県、町から支給された各種給付金(持続化給付金等)を除いて判断します

◆主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

◆主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。

なお、ハローワークにより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。

 

減免割合

減免事由(1)に該当する場合

⇒ 対象期間中の保険税全額免除

 

減免事由(2)に該当する場合

⇒ 表1によって算出した対象保険税額に表2に基づく減免割合(D)を乗じた金額

 

表1 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免の対象となる保険税額の算出方法

対象保険税額 = (A)×(B)/(C)

(A)世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

表2 減免割合

前年の合計所得金額等

減免割合(D)

300万円以下の場合

全部(10分の10)

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1,000万円以下の場合

10分の2

 

手続き方法

必要書類

・国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚)

・収入減少等申出書(主たる生計維持者のみ)

 

添付書類

・減免事由(1)の場合

死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など

・減免事由(2)の場合

雇用保険受給資格者証、退職証明書、廃業届、収入が確認できる書類の写しなど

 

 

問い合わせ

本庁税務課町税係

電話番号 0241-62-6110

舘岩総合支所町民課住民係

電話番号 0241-78-3345

伊南総合支所町民課住民係

電話番号 0241-76-7712

南郷総合支所町民課住民係

電話番号 0241-72-2224

 

 

国民健康保険税減免申請書

収入減収申出書