給水装置工事事業者の指定・変更・廃止等について
南会津町で給水装置の工事を行う場合は、給水装置工事事業者の指定を受けてからでなければ施工することができません。
また、所在地や代表者等が変更になった場合、事業を廃止する場合は定められた期間内に届け出なければなりません。
提出書類について
指定・変更・廃止等の各種届出について (PDFファイル: 99.4KB)
必要となる添付書類等を記載していますので、ご覧ください。
様式一覧
(注意)すべてWordドキュメントのみ
【様式番号】 |
用紙のサイズ |
備考 |
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A4判 |
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A4判 |
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【様式第9号】 |
A4判 |
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A4判 |
法人にあっては名称を、個人にあっては氏名を変更する場合は、新しい給水装置工事事業者証が届き次第、変更前の事業者証を返納してください。 |
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A4判 |
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【様式第13号】 |
A4判 |
新たに選任、解任する場合は、当該事由が発生した日から2週間以内に届け出なければなりません。 |
手数料
指定を受ける場合
10,000円
変更、廃止、休止、再開の場合
無料
注意事項
法人・個人を問わず事業者の継承は一切できません。
次の場合は「廃止」の手続きをしてから新たに「指定」を受ける手続きをとってください。
- 個人から個人への相続
- 個人から法人への組織化
- 法人から法人への営業譲渡
- 合併に伴う新会社の設立
ただし、「有限会社」から「株式会社」への組織変更の場合には、名称変更のみの手続きとします。
給水装置工事主任技術者が選任されていない状態は「指定の取消」に該当しますのでご注意ください。
更新日:2022年07月25日