【候補者・事業者等向け】選挙運動費用の公費負担について(手引き・様式集掲載)
南会津町議会議員及び南会津町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき、候補者の選挙運動費用の一部を町が公費負担する制度です。
制度概要
候補者の方と各事業者等の皆様との有償契約に基づく、以下の経費について公費負担をいたします。
区分 | 上限 |
選挙運動用自動車【ハイヤー方式】 |
日額 64,500円 |
選挙運動用自動車【レンタル方式】 (自動車の借り入れ) |
日額 16,100円 |
選挙運動用自動車【レンタル方式】 (燃料供給) |
日額 7,700円 |
選挙運動用自動車【レンタル方式】 (運転手雇用) |
日額 12,500円 |
選挙運動用ビラの作成 |
単価 7円73銭 × 枚数 1,600枚= 計 12,368円 |
選挙運動用ポスターの作成 |
単価 2,190円 × 枚数 133枚= 計 291,270円 |
※選挙運動用自動車は選挙運動期間中の経費のみ対象となります。
【立候補を予定される皆様へ】
〇3月22日開催の南会津町議会議員一般選挙立候補予定者事務説明会において、詳細をご説明いたします。先行して事務を進めたい方は、下記の添付ファイルの手引き及び様式をご利用ください。
〇なお、公費負担の手引きには記載されていない注意事項もございますので、下記の「契約の注意事項」をご確認いただくほか、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
〇また、各立候補予定者の皆様は、契約する各事業者等の皆様にも制度をご説明の上、円滑な事務遂行にご協力くださるようお願いいたします。
※告示日前の事前運動は違法ですが、公費負担に係る事前の契約及び物品の作成については、一般的に選挙運動の準備行為として許されているものです。
※規格の誤った物品を作成した場合、公職選挙法上使用できないほか、費用は公費負担の対象外となり、全額自己負担となりますので、注意事項はよく確認してください。
※公費負担を利用するかどうかは任意であり、自己負担とすることも可能です。
【立候補予定者と契約を結ぶ各事業者等の皆様へ】
〇この制度は、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、令和2年度より導入されました。事務負担をおかけいたしますが、趣旨ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
〇立候補予定者と上記制度に係る有償契約を結ばれた場合は、契約内容に係る費用を町からお支払いいたしますので、選挙終了後に規定様式による請求書等の作成及び提出をお願いいたします。
〇なお、必要な様式、手引き、記載例については、添付ファイルをご参照ください。
※不明な点等ありましたら、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
契約上の注意事項
区分 | 備考 |
選挙運動用自動車 【ハイヤー方式】 |
・レンタル方式選択の場合は、選択不可。 ・一般乗用旅客自動車運送事業者との契約であり、国土交通大臣から認可を受けているタクシー・ハイヤー等の借り上げ契約が対象。 |
選挙運動用自動車 【レンタル方式】 (自動車の借り入れ) |
・ハイヤー方式選択の場合は、選択不可。 ・付帯設備(アンプ・スピーカー、任意保険料は、公費負担対象外) ・同居親族からの車の借り入れは、その者が契約に係る業務を業とする者に限ります。 |
選挙運動用自動車 【レンタル方式】 (燃料供給) |
・ハイヤー方式選択の場合は、選択不可。 |
選挙運動用自動車 【レンタル方式】 (運転手雇用) |
・ハイヤー方式選択の場合は、選択不可。 ・同居親族と雇用契約する場合は、その者が契約に係る業務を業とする者に限ります。 |
選挙運動用ビラの作成 |
・ビラの作成を業とする者との契約に限られます。 ・使用できるビラには制限があるため、以下の点に注意してください。 ・2種類以内 ・大きさ(長さ29.7 × 幅21.0センチメートル以内) ・必要記載事項 (1) 頒布責任者(自然人に限る)の氏名及び住所 (2) 印刷者の氏名(法人名)及び住所 ・記載内容は基本的に自由です。ただし、その内容が犯罪を構成する場合は、法律による処罰対象となります。
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選挙運動用ポスターの作成 |
・ポスター作成を業とする者との契約に限られます。 ・ポスター掲示場数は(133箇所)とする予定です。 ・使用できるポスターには制限があるため、以下の点に注意してください。 ・大きさ (長さ42.0 × 幅30.0センチメートル以内) ・必要記載事項 (1) 掲示責任者(自然人に限る)の氏名及び住所 (2) 印刷者の氏名(法人名)及び住所 ・記載内容は基本的に自由です。ただし、その内容が犯罪を構成する場合は、法律による処罰対象となります。
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更新日:2023年02月20日